会則 第6版
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は日本白斑学会と称し、英文では、 The Japanese Society for Vitiligo(JSV)と表示する。
(目 的)
第2条 本会は以下の事項を目指すものとする。
- 白斑の病態解明と新規治療法の開発
- 白斑に興味を持つ研究者の情報共有ならびに若手研修者の育成
- 白斑に関する国際学会や国際研究集団に対する日本の窓口になる
- 白斑に関する諸問題に取り組み、世の中に意見を発信する(例;ガイドライン作成など)
(事業)
第3条 本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術大会の開催
- 会誌の発行
- 共同研究の計画・実施と成果の報告
- 国内外の関係学術団体、公的・私的機関等との連絡及び提携
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本会の主旨に賛同し所定の手続きをへた者は、会員となることができる。
- 会員は本会の基幹活動を支える個人とする。
- 学生会員は本会の活動に参加する学部学生および大学院学生とする。
- 名誉会員は本会の発展に多大な貢献をした者で、別に定める細則によって理事会、評議員会において推薦され,総会で承認された個人とする。
- 賛助会員は本会の主旨に賛同し、その事業を援助する個人または団休とする。
(会 費)
第5条 会員、学生会員および賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込むものとする。入会申請には一人以上の理事の推薦が必要であり、理事会で承認されることをもって入会とする。
(会員の権利)
第7条 本会の会員は、総会へ出席し、また、学術大会において研究成果を発表することができる。
(退 会)
第8条 会員が次の各号の1に該当する場合は、会員の資格を失う。
- 本人より退会の申し出があったとき
- 会費を2年以上滞納し、催告に応じないとき
- 死亡したとき
- 本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとして、理事会で決議されたとき
第3章 組 織
(役員)
第9条 本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 事務局長 1名
- 会頭 1名
- 理事 会員の20%程度の人数
- 監事 2名
- 評議員 およそ会員の半数
- 顧問 若干名
(役員の職務)
第10条 役員の職務は次の各項による。
- 会長は会務を総括し、本会を代表する。会長は理事会および評議員会の議長を務める。
- 事務局長は会長を補佐し、事務局を代表する。会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 会頭は年次学術大会を主催し、総会の議長を務める。
- 理事は理事会を組織し、本会の運営に関する重要事項を議決し、執行する。
- 監事は本会の会計を監査し、その結果を評議員会,総会に報告する。
- 評議員は評議員会を組織し、理事会から提示される事業報告および計画、決算および予算、その他の総会に提出する議案を評議する。
- 顧問は本会の発展のために俯瞰的立場から意見する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は次の各号による。
- 会長および事務局長の任期は3年とする。
- 会頭の任期は、年次学術大会までの1年とする。
- 理事の任期は3年とし、再選を妨げない。
- 監事の任期は3年間とし、再任を妨げない。
- 評議員の任期は3年間とし、再任を妨げない。
- 顧問の任期は3年間とし、再任を妨げない。
(役員の選出)
第12条 役員の選出は次の各号による。
- 会長は理事会において理事の互選により選出し,評議員会の議をへて、総会で承認する。任期満了時の理事は会長の被選挙権を有するが、選挙権は有しない。
- 事務局長は理事および任期満了時の理事のなかから会長が推薦し、理事会、評議員会の議をへて,総会で承認する。
- 会頭は理事および評議員のなかから理事会で選出し、評議員会の議をへて、総会で承認する
- 理事は原則として評議員のなかから、会員の投票により選出する。選出手続きについては、別に定める細則による。会長および事務局長は、理事としての残任期間のいかんにかかわらず、その任期中は理事にとどまる。
- 監事は評議員のなかから会長が指名し、理事会、評議員会の議をへて、総会で承認する。
- 評議員は原則として会員のなかから医学・生物学研究に貢献が十分であると認められる者を理事会で選出し、評議員会の議をへて、総会で承認する。理事および理事経験者は評議員を兼務する。
- 顧問は会長が指名し、理事会、評議員会の議をへて、総会で承認する。
第4章 総会・会議
(総 会)
第13条 総会は次の各号によって開催する。
- 本会は年1回総会を開催し、本会の会務に関する以下の事項を協議し、議決する。
1)事業報告および計画
2)決算および予算
3)会則の変更
4)会費の変更
5)役員人事
6)その他必要な事項
- 総会は委任状を含め会員の2分の1の出席をもって成立し、その議決は、出席した会員の過半数を要する。
- 感染症の流行やその他の理由により対面での総会開催が困難と判断される場合、電子メール等で学会会員に議題を送付し、承認を得ることで成立とすることができる。
(年次学術大会)
第14条 年次学術大会は次の各号によって開催する。
- 本会は年1回年次学術大会を開催し、白斑に関わる研究発表および意見交換を行う。
- 東アジア白斑学会(East Asian Vitiligo association; EAVA)が国内で開催される年は、日本白斑学会の国内学会は開催しない場合がある。
- 年次学術大会は会頭が組織し、運営する。
- 理事会が必要と認めた場合、次年度以降の会頭を選出することができる。
(理事会・評議員会)
第15条 理事会および評議員会は次の各号によって開催する。
- 会長は少なくとも年1回、理事会および評議員会を招集する。会長は理事の3分の1以上からの請求があった場合は、臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事会および評議員会は、委任状を含め、それぞれの現在数の3分の2の出席をもって成立する。その議決は、出席者の過半数を要する。
- 感染症の流行やその他の理由により対面での理事会および評議員会開催が困難と判断される場合、電子メール等で理事及び評議員に議題を送付し、承認を得ることで成立とすることができる。
(委員会)
第16条 会長は必要に応じて特定の委員会を設けることができる。委員会の任務、委員の選出方法・任期等は理事会で定める。
第5章 会 計
(会 計)
第17条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって当てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、同年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。ただし、2019年、2020年に関しては、2019年11月22日から2020年12月31日を、2019年・2020年度と2年まとめた会計年度とする。
第6章 その他
(事務局)
第19条 本会の事務局は、原則として事務局長の所属する施設におく。事務局は会員の入退会、会費の収受、広報活動等を総括する。
(細 則)
第20条 本会の運営のために必要となった細則は、理事会で立案し、評議員会の議をへて、総会で承認する。
付 則
- 本会則は平成30年(2018年)3月9日から施行する。
- 第2版会則は令和元年(2019年)11月22日よりこれを施行する。
- 第3版会則は令和2年(2020年)12月29日よりこれを施行する。
- 第4版会則は令和3年(2021年)10月22日よりこれを施行する。
- 第5版会則は令和 年 年 月 日よりこれを施行する。
- 第6版会則は令和 年 年 月 日よりこれを施行する。
(設立時の役員)
第21条 本法人の設立時 会長 、 事務局長、理事、顧問及び 監事は、次のとおりとする。
設立時会長 |
片山一朗 |
設立時事務局長 |
鈴木民夫 |
設立時理事 |
鶴田大輔、佐野栄紀、芝田孝一、井上紳太郎 、 錦織千佳子 |
設立時若手理事 |
川上民裕、大磯直毅、 山崎研志、 種村 篤、林 昌浩 |
設立時顧問 |
伊藤祥輔 、市橋正光 |
設立時監事 |
深井和吉、 金田眞理 |
会費に関する細則
- 正会員
年会費5000円、開業先生も5000円とする。
大学生・大学院生は1000円とする。
法人会員10万円、医療法人会員は5万円。
法人会員の特典として学術大会の参加登録費を5名まで会員価格とする。
- 賛助会員
年会費を1口30万円とし、口数の上限を定めない。
特典として学術大会の参加登録費を10名まで会員価格とし、学会ホームページに社名を掲載する。
2口以上を納める会員には学会ホームページの社名から指定サイトへのリンクを設定する。
付則
- 本会費の改正は令和5年(2023年)年9月3日より施行する。
理事の選出手続きに関する細則
第1条 この細則は、日本白斑学会会則第3章第12条4項に基づいて、理事選出の手続きを定めるものである。
第2条 理事の改選は、3年に1回行う。
第3条 会長は、事務局長、理事4名の合わせて5名からなる推薦委員会を任命する。委員会の委員長は事務局長が務める。委員の任期は選挙の終了するまでの期間とする。
第4条 推薦委員会は評議員のなかから理事候補者を決定する。ただし、非会員が理事として推薦される場合は、理事として選任されたときに正会員として入会することを条件とする。
第5条 理事の選出は、理事候補者名簿に基づき会員の投票(改選人数分連記無記名)等により、実施する。上位得票者順に改選人数分を選出する。当選最下位に同数得票者がある場合は、年少者を当選者とする。
第6条 推薦委員会および選挙事務は、事務局が行う。
第7条 前各条の定めるもののほか、選挙の実施に関する事項は推薦委員会が定める。
付 則
- 本細則は2021年10月22日から施行する。